「適正な電力取引についての指針(改正案)」へ意見 託送料金の公開など公正な競争を求めます

2016年1月21日

パルシステム連合会はこのたび、政府が募集している「適正な電力取引についての指針(改正案)」へのパブリックコメントに対し、意見を提出しました。電力供給を委託する際に発生する「託送料金」の明記義務付けなど、適正な情報公開を求めます。

電力小売全面自由化が2016年4月からスタートすることにともない、公正取引委員会と資源エネルギー庁は「適正な電力取引についての指針」の改正案をまとめ、パブリックコメントを募集しました。

これを受けてパルシステム連合会はこのたび意見を提出しました。電気事業者が電力の供給を委託する際に発生する「託送料金」の明示と公表の義務付けなど、公正な競争を担保する制度を求めます。

要求した項目は、以下の通りです。

 

  1. 消費者への請求書・領収書等に託送料金相当支払金額を明記することを、すべての小売電気事業者に義務づけすることを要望します。
  2. 需要種別間の託送供給料金の適切性について必要な資料の公表を、すべての一般送配電事業者に義務づけることを要望します。
  3. 託送収支に係る過去5年程度の計算書等についての公表を、すべての一般送配電事業者に義務づけることを要望します。
  4. 「特定期間の取引を条件として料金が安くなる契約」について、「2年を超える取引契約」はできないこと、また、「契約更改時期」については、その時期に入る前月に消費者に通知することを義務づけることを要望します。

パルシステムは、「協同の力」で生活者がエネルギーを選択できる社会を実現するため「エネルギー政策」を制定し、エネルギーの使用を「減らす」、原発を「止める」、自然エネルギーへ「切り替える」活動を進めています。

【関連リンク】
パルシステムのエネルギー政策
「電力小売営業に関する指針(案)」に対し政府へ意見(2016年1月12日)
「再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会報告書(案)」へ意見(2016年1月19日)

パブリックコメント全文(該当箇所などを一部補足しています)

1. 消費者への請求書・領収書等に託送料金相当支払金額を明記することを、すべての小売電気事業者に義務づけすることを要望します。

■該当箇所

(1)小売供給

ア 公正かつ有効な競争の観点から望ましい行為

(意見)

消費者への請求書・領収書等に託送料金相当支払金額を明記することは、「望ましい行為」ではなく、すべての小売電気事業者に義務づけることを要望します。

2. 需要種別間の託送供給料金の適切性について必要な資料の公表を、すべての一般送配電事業者に義務づけることを要望します。

■該当箇所

(1)託送供給料金等についての公平性の確保

ア 公正かつ有効な競争の観点から望ましい行為
①託送供給料金

(意見)

需要種別間の託送供給料金の適切性について必要な資料の公表は、「望ましい行為」ではなく、すべての一般送配電事業者に義務づけることを要望します。

3. 託送収支に係る過去5年程度の計算書等についての公表を、すべての一般送配電事業者に義務づけることを要望します。

■該当箇所

(1)託送供給料金等についての公平性の確保

ア 公正かつ有効な競争の観点から望ましい行為
②情報公開

(意見)

託送収支に係る過去5年程度の計算書等についての公表を、すべての一般送配電事業者に義務づけることを要望します。「随時閲覧可能とすること」では、消費者が情報入手にあたって、閲覧場所を訪問するための費用や労力などの負担がかかる可能性があります。ホームページなどでの公表など、消費者が容易に入手可能にすることを義務づけすべきです。

4. 「特定期間の取引を条件として料金が安くなる契約」について、「2年を超える取引契約」はできないこと、また、「契約更改時期」については、その時期に入る前月に消費者に通知することを義務づけることを要望します。

■該当箇所

(1)小売供給

イ 公正かつ有効な競争の観点から問題となる行為
ⅶ  不当な違約金・精算金の徴収

(意見)

「特定期間の取引を条件として料金が安くなる契約」について、「2年を超える取引契約」はできないこと、また、「契約更改時期」については、その時期に入る前月に消費者に通知することを義務づけることを要望します。

以上