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| 介護保険サービスの利用するには、以下のような流れ・手続きになります。 詳しくは、ぬくもり各事業所(東林間・川崎・藤が丘)、 またはお住まいの行政の介護保険課・高齢福祉課等にお問い合わせください。 |
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| 1)介護が必要と感じたときは、まず、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。 2)要介護(要支援)認定を受けるためには、市の担当窓口に申請書と介護保険の保険証を添付して申請します。 3)申請は、本人または家族が行いますが、申請にいくことができない場合などは、成年後見人、地域包括支援センター職員、ケアマネジャーなどに代行してもらうことができます。 |
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| 1)担当者や委託を受けた調査員がご家庭を訪問し、心身の状態などを調査します。 2)主治医が病気や負傷の症状をまとめた意見書を作成します。 ※意見書にかかる費用は行政が負担します。 |
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| 介護認定審査会がコンピューターによる判定及び調査票の特記事項、主治医意見書に基づき、保健・医療・福祉などの専門家からなる介護認定審査会で、要介護度を審査・判定いたします。 | |
原則として、申請から30日以内に、市から認定結果通知と結果が記載された保険証が届きます。
*お住まいの地域・サービス内容によって、自己負担が変わります。 |
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要支援1・2の方 地域包括支援センターで、保健師などと相談して、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成し、利用するサービスを決定します。 要介護1〜5の方 在宅サービスと施設サービスのどちらを利用するか選択し、介護支援専門員(ケアマネジャー)と介護サービス計画(ケアプラン)を作成して利用するサービスを決定します。 ※介護サービス計画作成には、利用者負担はありません。 |
| 利用するサービスが決まったらサービス提供事業者か施設と利用の契約をします。 利用者負担は費用の1割です。介護(介護予防)サービスを利用する人は、サービスを利用した際に、かかった費用の1割を支払うことになります。 施設サービスを利用する場合、介護サービス費用の1割のほかに、食費や部屋代、理美容などの日常生活費が必要となります。 |
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