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| 1. | 基本方針 |
| 1) | 遺伝子組換え技術で生産された作物およびそれを主原料として使用された食品は、原則として取り扱いません。 | |
| 2) | 一部多国籍企業による種子独占に反対し、日本の種子と農業技術を大切にする運動を広げます。 | |
| 3) | 消費者が選択できるよう全ての遺伝子組換え作物・食品の表示義務化、トレーサビリティーの保証を日本政府に要請し、運動取り組みをすすめます。 |
| 2. | 取り組み方針 |
| 2−1.事業における取り組み |
| 1) | 遺伝子組換え原料不使用の商品開発、不分別原料の切替えを、生産者・メーカーと協力して進めます。 | |
| 2) | 組換え原料が幅広く流通している日本の現状について組合員にお知らせし、そのことに対する理解を広げます。また、不使用原料の確保が困難なことにより切り替えられない場合は、組合員に基本方針および商品開発に関して理解を求めるとともに、商品の選択に資する表示と情報開示を行います。 | |
| 3) | 会員生協(組合員)に切替え状況を、逐次情報開示していきます。その際、実現していること、できていないこと、およびその理由、課題を明らかにしていきます。 | |
| 4) | 第一次作物の対象一覧表、主原料の定義、表示の方法は、別途基準として定めます。 |
| 2−2.社会的、政治的取り組み |
| 1) | 種子問題 種子の問題は、農業現場のあり方の問題でもあると考えます。農業の担い手、効率、病害虫や食味などに関連して、品種が大きく影響すると認識するからです。種子の課題に取り組むことによって、日本の農業が、優れた伝統技術に学びながら有機栽培や特別栽培などの、安全でおいしい農業方法を普及させることを支援します。また、そうした農業現場で生産する農作物を、積極的に利用普及させることに努めます。 |
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| 2) | 政府、行政への対応 現実に輸入作物が7割をしめる日本の食にあって、私たちの立場では、遺伝子組換え食品の全てを避けえないことも、厳然とした事実です。遺伝子組換え食品を原料として使用する際は表示を行い、組合員に極力情報を公開します。食品の表示を徹底します。そのために、輸入時点など川上からの表示や区分管理を、行政など関係組織に要請していきます。 日本政府に、全ての食品への表示基準・トレーサビリティー・安全性評価を法律で義務づけること、遺伝子組換え技術がもたらす環境や食の安全等への影響について、情報公開を行うことを要請していきます。 |
| 3. | 遺伝子組換え作物への見解 |
| 3−1.現状での遺伝子組換え技術に関する見解 |
| 遺伝子組換え技術研究は否定しませんが、その技術は現在においてもまだ完成されていないと考えます。技術とは、(1)予知できること、(2)規制できること、(3)再現性を伴うことです。パーティクルガン法(遺伝子を打ち込む技術)では、何回やっても再現性はなく、ゲノム配列の特定の部分を標的とすることができない、などいずれも研究段階レベルで、実用段階ではないと考えます。 |
| 3−2.遺伝子組換え作物についての見解 |
| 1) | 環境への影響、環境汚染問題 一度、生態系に放出されれば、導入遺伝子、またはその一部の、その後の動きを規制できません。組み込まれた遺伝子の水平移動の問題、すなわち除草耐性菌や、殺虫遺伝子が腸内細菌に移行し、新たな細菌を作り出し、未知の問題を引き起こす可能性や、環境中に広がる可能性を否定できません。むしろ広がるとの認識を持つべきです。 何故ならば種子は、自家繁殖する能力もっています。同じ系種の他のものと交配していきます。それによって広がっていきます。 |
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| 2) | 一部多国籍企業による遺伝子組換え技術独占の危惧 遺伝子組換え技術は少数の企業が開発し、技術は特許で独占されている現状です。今後、一部企業による食糧支配へつながる可能性があります。食料という自然をベースとした、生存に関する技術の独占の影響を危惧します。その結果気候風土にあった農業生産の多様性、地域社会とあった生産技術の進歩を失わせてしまう危惧があります。 |
| 4. | 方針の見直し |
| この基本方針は、遺伝子組換え技術に関する新たな法規制や知見などにより、定期的に見直すこととします。 |
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