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パルシステム国際産直及び国際提携開発品取扱い運用基準 |
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2−1.運用基準適用について |
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1) |
今後の展開と基準適用は、試験的・段階的に取り組むこととします。 |
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2) |
具体的事例の検討は情報公開をしながら進めていきます。 |
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2−2.第1分類「海外の農産品を輸入した商品」の運用基準 |
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1) |
提携・開発の実施事由
(1)国内生産に不適か、国内生産の補助代替としての農産品
(2)海外の特産品 *注3 |
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2) |
実施基準
(1)産地、生産者が明確になっていること。
(2)栽培暦・収穫方法や流通経路が明確になっていること。
(3)農薬や化学肥料のパルシステム仕様基準を守っていること。
(4)現地の生産工程で、環境への配慮がされていること。
(5)現地の労働条件や労働環境への配慮がされていること。
(6)取扱いの理由を明確にし、理事会に報告すること。 |
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2−3.第2分類「海外加工品を製品輸入した商品」及び第3分類「海外で商品化したものを国内で最終パックのみ行なった商品」の運用基準 |
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1) |
提携・開発の実施事由
(1)海外の特産品。 *注3
(2)海外原料確保の事由が明確であること。
(3)品質の安全や安定化のため、妥当なコストや加工技術確保が明確であること。 |
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2) |
実施基準
(1)パルシステムの諸基準に適合し、必要な記録や検査等の証明がとれること。
(2)原料の仕様や産地を明確にすること。
(3)製造加工の品質管理と安全性の保証を確認できること。
(4)現地工場などで、環境への配慮がされていること。
(5)現地の労働条件や労働環境への配慮がされていること。 |
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2−4.実施基準のチェックシステムについて |
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現在、国際提携開発の農産品は理事会に報告され、その他はパルシステム諸基準で運用されて連合会の業務監査システムが機能しています。今後は更に、基準を遵守しているかどうかについてのチェックシステムを、パルシステム商品政策のもとに構築する商品マネジメントシステムの中で明確に位置付け、定期的に監査を実施していきます。監査は通常業務監査のもとの商品監査システムで位置づけします。 |