| (1) |
当会は、理事、執行役員および職員が法令および定款等を遵守し、協同組合(員)の倫理を堅持して職務を執行する組織風土を守り育てるため「行動規範」および必要な諸規程、基準等を制定します。 |
| (2) |
理事、執行役員は「行動規範」の遵守を宣誓するとともに、法令および定款、諸規定、基準等に従い、パルシステムグループにおける協同組合倫理の遵守と浸透を率先垂範します。 |
| (3) |
理事会は、当会の執行役員および職員が法令および定款等を遵守し、「行動規範」を実践するための体制を構築します。 |
| (4) |
理事会は、当会の執行役員および職員の職務の執行が法令および定款等に適合し、中期経営計画における事業理念、組織理念に沿った実践となっているか、その執行状況の点検と必要な是正を行います。 |
| (5) |
当会は、当会および子会社の職員、社員のコンプライアンス意識の定着と徹底を推進するため、コンプライアンス室を設置して職員、社員に対する継続的な教育を行います。 |
| (6) |
当会は、「コンプライアンス委員会規程」にもとづき、代表理事のもとに組織外の弁護士・有識者をまじえた「コンプライアンス委員会」を設置します。「コンプライアンス委員会」は、当会における「行動規範」の実践状況の点検を行うとともに、問題が認められた時は、必要な意見具申を代表理事に対し行います。 |
| (7) |
当会は、「ホットライン(相談窓口)運用管理基準」にもとづき、当会および子会社の職員、社員を対象に、組織外の弁護士を含む内部通報窓口を設置します。相談を理由にした相談者への不利益な扱いは行わず、またその事実が「行動規範」に抵触する重要な情報である場合は、速やかに「コンプライアンス委員会」に報告します。 |
| (8) |
当会は、「内部監査規程」にもとづき、代表理事のもとに内部監査部署を設置し、当会の事業執行が、法令、定款および諸規程等に沿った適正なものとなっているか適宜、必要な内部監査を実施します。 |
| (9) |
当会は、「公認会計士監査規約」にもとづき、公認会計士または監査法人による監査を受け、その監査報告書を総会に開示します。 |
| (1) |
当会は、当会の基本理念にもとづく事業運営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクに的確に対処すべく「リスク管理規程」を定め、代表理事のもとに「リスク管理委員会」を設置します。「リスク管理委員会」は、当会および子会社の横断的なリスクマネジメント体制の構築推進および各部門の事業リスクの抽出を行い、かつ重要度に応じた分析を行って、代表理事に必要な報告を行います。 |
| (2) |
代表理事および各部門の執行役員は、当会の事業活動におけるリスクを正しく認識し、年度事業計画および中期事業計画においてその影響を必要最小限に低減するための必要な措置を取ります。 |
| (3) |
当会は、「パルシステム商品政策」にもとづき、食品をはじめとする供給商品の安全に関わる必要な規程、基準等を制定し、その実践を行います。また理事会のもとに組織外有識者を含む「商品評価委員会」を設け、供給商品の品質、安全、表示、提供システム、開発プロセス等に関わる評価及び監視、および法令適合等の状況について必要な監視を行います。 |
| (4) |
当会は、基幹ITシステムの保全のために必要な方針と手順を定め、「情報セキュリティー委員会運営規則」にもとづき、理事会のもとに「情報セキュリティー委員会」を設け、その実践について必要な点検と教育を行います。 |
| (5) |
当会は、会員生協を含めたパルシステムグループにおける個人情報の保護と適切な管理を行うため「パルシステム個人情報保護方針」を定め、その実施に必要な規程、基準等を制定します。また理事会のもとに「個人情報保護委員会」を設け、その実践について必要な点検と教育を行います。 |
| (6) |
当会は、出資、有価証券および固定資産の取得または売却に当たっては、その効果とリスクに対する十分な調査と評価を行い、法令および定款等を遵守するとともに「決済基準」等に定める合議を経て実行します。 |
| (7) |
当会は財務報告の信頼性に関わるリスクを低減するため、企業会計審議会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」等を斟酌し、良好な統制環境を保持しつつ、全組織的統制および財務報告の信頼性に重大な影響を与える重要な業務プロセスの統制活動を強化します。またその整備状況と運用状況について有効な評価および適正な統制ができるよう体制の整備を進めます。 |
| (8) |
当会は、商品事故、大規模災害等の非常事態に対応した緊急対応計画を予め定め、その適切な対応を準備します。 |
| (9) |
内部監査部署は、当会のリスク管理体制について監査を行います。監査を受けた部署は、その改善の必要がある場合は、速やかに必要な対策を講じます。 |
| (1) |
当会は、理事の職務の執行が効率的に行われるために「理事会規則」を定めます。 |
| (2) |
当会は、「理事政策会議運営規程」に基づき、理事会のもとに「理事政策会議」を設置し、予め、理事会に付議すべき事項、事業戦略に関わる事項および政策立案に関わる事項の論議と課題整理を行い、理事会の論議を深めるとともに効率的な運営に努めます。 |
| (3) |
理事会は、当会の事業執行の効率化を図るため、「執行役員規則」にもとづき、執行役員を選任し、当会の業務執行の一部を委任します。理事会は、執行役員に理事会への出席を求め、説明、意見および各担当業務の執行と達成状況に関する定期報告を求め、必要に応じその是正を指示します。 |
| (4) |
当会は、執行役員が業務を効率的に行うため「執行役員会規則」を定めます。執行役員会は、理事会の決定した方針にもとづく、事業、経営に関する重要事項を協議し、専務理事の指示のもとに当会の業務を執行します。 |
| (5) |
当会は、事業運営に関わる理事および執行役員の意思決定の効率化と適正化のため、各種委員会および「主要会議開催基準」にもとづく重要会議を設置します。 |
| (6) |
専務理事は、「業務分掌事項」により、各部門の職務権限を予め明確にして各部門長に効率的かつ適切な事業執行を行わせます。 |
| (7) |
当会は、「情報システムの基本方針」にもとづき、IT活用による、事業活動全般の効率化、中期経営計画に沿った経営課題の解決および財務諸表の信頼性確保に関する貢献の可能性を正しく認識し、その戦略的構築を積極的に進めます。 |
| (8) |
内部監査部署は、当会の事業活動の効率性および有効性について監査を行います。監査を受けた部署は、その改善の必要がある場合は、速やかに必要な対策を講じます。 |