2006年1月19日、パルシステム第13回農法研究会、第8回環境保全型農業推進会議全体会報告会が開催されました。会場では、農薬ポジティブリスト制度における産直産地への対策要請についてジーピーエス 高橋宏通 事業部長から報告がありました。
写真:報告をする高橋事業部長
『生産者にお願いする14項目の対策事項は以下の通りです。』
”農産物の農薬等のリスクを軽減するためには、まず生産者一人一人の正しい認識とリスク管理が前提となります”
農薬ポジティブリスト制度とは、農薬残留が基準値以上を超えた農産物、食品の流通を禁止する制度です。適用のある農薬より、適用のない農薬などの基準(一律基準=0.01ppm)が厳しくなっています。
農薬の残留リスクを少なくするためには2003年に改正された農薬取締法は、使用者への罰則が適用されるなど農業生産現場への規制強化となりました。さらに食品安全基本法制定を受け、2005年食品衛生法が改正され、農薬のポジティブリスト制の導入、食品安全委員会による監視体制、トレサビリティの法制化など、食糧・農業に対する規制はますます強化されています。行政の取締り監視体制が強化され、摘発対象が増加する傾向は否めない状況で、生産〜流通・加工〜販売プロセスの改善と管理レベルの高度化が求められます。また、農薬のポジティブリスト制は平成18年5月までに、全ての農薬について基準が設定され違反は流通が禁止される。輸入農産物には国内の農薬取締法の規制は適用されず、国内の禁止農薬についても規制はありません。食のグローバル化の中で、国内農業と外国農産物の管理状況のアンバランスは増大していきます。食品に対する検査体制は強化される傾向で、検査を行えば行うほど今まで見えてこなかったことが明らかになってきます。
2006年5月に施行されるポジティブリスト制度の暫定基準が2005年6月30日に発表された。
「一律基準」について「国内登録」がなく「コーデックス基準」も「外国(での)基準」もないものにはFAO/WHO等がADIを考慮した許容量の目安として1.5μg/dayを用いるとして、欧州連合食品科学委員会にならって「0.01ppm」を機械的に採用した。いくつか「案」が検討された中で最も低い数値を採用された。
しかし、以下のような問題点があると考えられる。
事故事例を検証し、今後の栽培管理について強化してください。
事例1
<大葉> 前々作のほうれん草でヨトウ虫が大発生。殺虫剤を散布しその後ほうれん草は全てうなってしまった。その後土中残留で大葉に適用がない農薬が微量検出した。
⇒農薬は土中残留します。前作や前々策の影響があることを考慮して使用してください。土中に作物をすき込む事はできるだけ避けてください。
事例2
<米> 立ち枯れ病が発生したため、籾消毒で登録のある農薬(ベンレート)を苗消毒材として使用した。
⇒たとえ登録の有る農薬であっても使用法について非常に紛らわしいので注意してください。
事例3
<小松菜> ナメクジが発生したため、ハウスの隅に仕切りを設けて誘引殺虫剤を散布した。散布方法が悪く小松菜に飛散した。誘引殺虫剤は小松菜に適用がない。
⇒飛散防止策、散布方法を充分に行ってください。仕切りを設けたにせよ、使用する場合は小松菜に適用があるものを使用してください。
事例4
<葉物> 適用のない農薬が残留検査で検出された。対象の農薬は樹木用の殺虫剤で、生産者は家庭の樹木の防除を行ったあとに、薬剤散布機の洗浄をせずに小松菜の防除を行った。
⇒機械、器具の洗浄の徹底とその記録をつけてください。
事例5
<人参、きゅうり等> ドリン剤が微量検出した。ドリン剤が国内で失効された農薬。対象の生産者は使用していないし所持もしていない。対象の農薬は30年以上まえにその地域で使用されていた。
⇒土中の残留農薬検査など調査をおこなってください。(パルシステムで協力します。)リスクが高い場合には事前に農薬検査をしてから出荷するようにしてください。
事例6
<枝豆> 8月収穫予定の枝豆でカメムシ対策に6月に殺虫剤を使用した。殺虫剤の使用時期は収穫前30日であった。ところが、成育がはやまり7月に収穫した。
⇒農作物は成育が前進する場合があることを考慮して余裕のある休薬期間を設定してください。また、生産者の栽培記録を出荷まえにチェックしてください。
事例7
<柑橘類> 使用していない農薬が検出された。レモンにみかんなどで使用した農薬が検出された。
⇒近隣の圃場からの飛散防止策を充分に行ってください。混植は基本的に避けてください。止むをえない場合は、柑橘類で共通登録のある農薬を、最初の収穫物の適用期間にあわせて使用するようにしてください。また、近隣の農家と相談し、飛散させない、飛散しないようお願いしてください。JAによっては飛散させない誓約書などとっている場合があります。
事例8
<米 野菜> 使用していない農薬が検出された。調査したら空中散布で使用していた農薬であった。
⇒空中散布については基本的に飛散が有ることを前提に、農薬取締法の遵守を行政に働きかけていきましょう。また、米の空中散布地域については薬剤も記帳するようにしてください。野菜などに飛散の可能性あったと思ったら事前に農薬検査などをしてから出荷するようにしてください。
事例9
<野菜> 使用していない農薬が検出された。調査をしたら用水中に残留農薬があった。上流地区で柑橘の防除が行われていた。
⇒使用する用水についても残留のリスクがある場合、農薬検査を実施してください。(パルシステムで協力します。)また、河川の汚濁防止は農薬使用者の遵守事項ですので地域の生産者、行政にはたらきかけていきましょう。
事例10
<きのこ> 農薬を使用していないのに殺虫剤が微量検出された。調査をしたら、室内消毒で使用したものであった。
⇒基本的に室内消毒などは避けてください。衛生管理などで、室内消毒が必要なばあい、商品が汚染されないよう充分に配慮してください。消毒後、施設使用する場合充分に期間をとってください。防虫防鼠対策も同様です。
これまでは農薬をできるだけ使用しない(総量削減、毒性の強い農薬を排除)運動を農薬削減プログラムですすめてきました。 これからは農薬を減らしてつくった作物を農薬の汚染、飛散から守ることをあわせて行っていくことが重要となります。
パルシステムでは農薬削減プログラム推進のため農薬検査センターを持っています。飛散などのリスク検査、土壌検査、水質検査などをおこないたい生産者、産地は積極的に相談してください。希望により協力させていただきます。 農薬、法令について学習会、研修会を開催したい産地がありましたらジーピーエスで積極的に協力させていただきます。
ポイントだけお話いたします。ひとつは使った農薬については残留しないようにすることです。 他から飛散され、汚染された農地については、とても厳しい基準0.01ppmという制度により出荷できなくなる場合があります。 私たちは農薬削減プログラムを計画し実行しているわけですが、それでも飛散などによって微量に出る場合があります。 ポジティブリスト制への対応は産地で生産者一人一人が正しく認識して取り組まなければいけないと思います。 そして、地域の生産者に協力と理解を伝える事も必要です。
地域での学習会についてはご要望などがあれば申し出ていただければと思います。
パルシステム産地では農薬を使わないということに対してはかなりのレベルまで到達しましたので、 今度は飛散の防止策を実行しましょう。難しい状況ではあると思いますが近隣の農家に飛散の防止を呼びかけていく必要があります。 自分たちの畑に農薬が飛んで来ないようにお願いすることは、ご近所での揉め事になるのではないかと不安に思われるかもしれませんが、 逆に回りの農家の方たちにも農薬削減に興味を持っていただくことも必要かと思います。 農産物や産地を守るためにも努力して行きましょう。
もうひとつは、自分自身で飛散させないということです。 本人が飛散させてしまう事故が幾つかおきています。風向きなども検討し、飛散しやすい農機具は使わないなど徹底して頂けたらと思います。
又、農薬は以前使用したものが土中などに残っている場合があります。 土壌なども検査して頂いて細かく状況を把握していただきたいと思います。 予想外に飛散してしまった場合ですが、 そういった場合は事前にご相談頂ければパルシステムの検査センターで検査をすることも可能ですので、 この様な場合もご協力させていただきます。 農家のかたがたにとっては大変な法制度になったと思いますが、こうした制度が出来たということを逆手にとってパルシステムの農産物は本当に安全で美味しいということを武器にしてがんばっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
ジーピーエス事業部長 高橋宏通
農業経営・食品市場新聞 「商経アドバイス」より
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●農薬削減、空中散布廃止をパルシステム生活協同組合連合会のポジティブリスト制対応 1月26日(木)発行
●パル生協連合環境農業会議 "上越全域30%農薬減へ茨城では温湯消毒助成" 2月2日(木)発行
●奈良新聞 「地域ぐるみで取り組みを」
(PDFファイル)
●日本農業新聞「農薬正しく使って安全 生産履歴の記帳で安心」
パルニュース
●第13回農法研究会並びに第8回環境保全型農業推進会議全体会を開催しました。
●第13回農法研究会並びに第8回環境保全型農業推進会議全体会を開催します〔プレスリリース〕